不動産「おとり広告」がなくならない

賃貸管理のコツ

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会は、3月29日、インターネットに掲載されている賃貸物件のおとり広告に関する調査結果(第4回)を発表しました。 その結果、31社中7社(調査対象物件702件中12件)が成約済み物件を掲載していました。そこで、どのようなことを表示すると不動産のおとり広告になるのでしょうか。 不動産のおとり広告に関する表示をまとめてみました。
① 取引の申出に係る不動産が存在しない為、実際には取引することができない   不動産についての表示 ② 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない   不動産についての表示 ③ 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない 不動産についての表示
上記の不当表示を行い、違反が認められた7社に対して、同協議会よりその内容に応じて一定の措置が講じられます。 1.注意 2.警告 3.厳重警告 4.厳重警告・違約金のいずれかの措置になります。 12件ものおとり広告の表示がありましたが、年々減少傾向にあります。 今回の調査結果を受け、ある種の抑止力となりおとり広告はさらに減少するでしょう。 また不動産業界の信頼も高まり、消費者も安心して取引ができるようなるでしょう。     ランドネット賃貸セミナーの案内
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