不動産取得が生じると確定申告をする必要があります
不動産用語
家賃収入があると「不動産所得」に対して課税され、毎年、2月から3月にかけて確定申告をして納税することが必要となります。
2月16日~3月15日まで
不動産取得とは・・・「不動産収入」ー「必要経費」=「不動産所得」
この必要経費とはどんなものが認められているかご存知でしょうか?
賃貸経営における必要経費とは、不動産収入を得るために必要とする費用のことで、主に下のような項目があります。
不動産取得が生じた場合は申告が必要になりますので、
期限ギリギリの混み合う時期を避けて早めの申告がおすすめです。
※ご不明点はお近くの税務署でご確認ください。
| 1 | 租税公課 | 購入時にかかる不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税、印紙税、事業税 など。所得税や住民税は必要経費にはなりません。 |
| 2 | 損害保険料 | 賃貸している不動産にかける火災保険、地震保険など(掛けた当年分のみ) |
| 3 | 減価償却費 | 建物、設備のその年の減価償却費。 | 4 | 修繕費 | リフォームや設備の入れ替えなどで発生する建物や説備の修繕費用など。金額が大きくなると減価償却費扱いになる場合もあります。 |
| 5 | 借入金利息 | ローン返済の利息額。 (賃貸としての業務が開始する前の利息は対象外です) |
| 6 | 管理費 | 管理会社の管理業務委託費用や賃貸建物の管理をする管理会社へ支払う管理費・修繕積立金。 | 7 | 交通費 | 物件を見に行くための交通費や管理会社などと打合せするための交通費。 | 8 | 通信費 | 物件を見に行くための交通費や管理会社などと打合せするための交通費。 | 9 | 新聞図書費 | 不動産経営の業務に影響がある記事を知るため新聞や本を購入した費用。 |
| 10 | 接待交際費 | 管理会社や不動産業者と打合せをするための飲食費。 |
| 11 | 消耗品費 | 図面を印刷するためのプリンターやインク費用など。 |
| 12 | 税理士・弁護士に依頼した費用 | 確定申告はご自身で申告される方も多いですが、税理士に依頼した場合、税理士に支払った費用も経費として計上することができます。また、不動産経営の中でトラブルがあり、弁護士に依頼した場合なども支払った費用は経費とすることができます。 |