共同住宅に義務付けられている法定点検

不動産用語

オーナー様が所有されている共同住宅(区分所有マンション)では、建築基準法、消防法等の法律に定められた定期検査を実施することが義務付けられています。 検査をする人は有資格者に限られ、市区町村や消防署などの各機関に検査結果を報告することになっています。 各検査の時期がまちまちになので、建物管理会社にお任せしているケースがほとんどで、毎月支払っている管理費の一部はこの検査に充てられています。 今回は、入居者様にもご協力頂く共同住宅の法定点検等について簡単にご説明します。 ★建築設備点検(年1回) 室内立ち入りなどはありません。 共同住宅では中規模以上の建物が対象です。検査内容は、換気設備・排煙設備・非常用照明装置・給排水設備で、点検した結果を監督官庁に報告する義務があります。 ★特殊建築物定期検査(3年に1回) 室内立ち入りなどはありません。 共同住宅では、中規模以上の建物が対象です。3年に1回、国土交通大臣認定の特殊建築物調査資格者や一級及び二級建築士が検査を行い、その結果を監督官庁に報告する義務があります。 ★エレベーター保守点検(年に1回) 停止を伴う点検です。 未然の事故防止のために、通常1ヶ月~3ヶ月に1回の割合で点検を行いますが、年に1回法定点検を行うことが義務付けられています。 ★消防設備点検(機器点検は年2回 総合点検は年1回) お部屋によっては立ち入りが必要になります。 法定点検2 消防用設備は、消火設備、警報装置、避難設備、消防防水、消火活動上必要な設備に大きく分類することができ、これらの消防用設備の各機器の点検は6ヶ月に1回行なうことが義務付けられています。 さらに消防用ポンプの状態、非常ベルや消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは、年1回実際に作動、使用した総合的な検査と火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検を実施します。   主な法定点検は以上になりますが、点検以外にも断水を伴う貯水槽清掃や室内立ち入りが必要な排水管清掃があります。 理事会議事録や建物管理会社からの管理報告書に記載されておりますので、きちんと行われているか確認してみてはいかがでしょうか。
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