【2022年最新】新成人が18歳になる民法改正で不動産取引が変わる4つのポイント

 
【2022年最新】新成人が18歳になる民法改正で不動産取引が変わる4つのポイント 2022年4月1日より民法の一部が改正され、明治以降約140年間変わらなかった成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。近年、参政権も18歳に改正されていて基本法である民法が追いついた感じです。世界的に見ても成年年齢18歳が主流で、OECD加盟国で成年年齢が18歳でない国は日本(20歳)と、韓国(19歳)、ニュージーランド(20歳)の3国のみでした。 では、成年年齢引き下げに伴い、実際に賃貸不動産取引にどのように影響があるのかを見て行きたいと思います。 ☆成年年齢とは一体何でしょうか☆ 成年年齢=「一人で有効な契約をすることができる年齢」 「父母の親権に服さなくなる年齢」   とされています。 これまでは成年年齢=20歳でしたが、18歳に引き下げられたことで、親の同意を得ずに、以下のようなことができるようになります。   ☆これまでとはどう変わるのでしょうか☆ これまでは、18・19歳で法定代理人(親)の同意を得ずに契約行為を行った場合、未成年者保護のため、「未成年者取消権」を行使して、契約を取り消すことができました。 しかし、今後は「未成年者取消権」が行使できなくなり、契約は有効となるため、契約行為について本人が責任を負う必要があります。
 
★【未成年者取消権】 とは…未成年者は成年者と比べて、知識も経験も不足しているため、判断能力が十分ではありません。未成年者が契約をして不利益を被らないように、法定代理人(親)の同意を得ないでした契約行為は取り消すことができると定められています★ ☆成年年齢の引き下げにより想定される賃貸借契約のメリット・デメリットは何でしょうか☆

【メリット】

・18・19歳で、親の同意を得ずに好きな部屋を自由に借 りることができる ・親権者や法定代理人がいない場合でも、契約が可能に なるため、入居が決まりやすくなる ・家庭内暴力やDV、虐待が発生している場合、本人の意思 だけで親権者から離れることができる。 【デメリット】 ・費用が払えない(家賃や、退去時の費用等) ・近隣トラブルや契約トラブルを起こす可能性 (騒音問題や電気水道ガスを契約することを知らずにそのまま使い続けていた)   デメリットについては、成年年齢引き下げ前からございましたが、今後は社会経験の乏しい18、19歳の若年者でも契約が可能となる為、その責任も若年者が負うことになります。契約が可能となることは若年者にとっては良いことかも知れませんが、トラブルを防止することが必要です。賃貸借契約に大きな影響はないですが、トラブルを未然に防ぐ為、気を付けたいポイントを以下に纏めました。   ☆成年年齢引き下げにより気をつけたい4つのポイント☆ ・事前に意思確認、ヒアリングを行い、契約を進めていいのか 正しい判断をする ・支払能力の有無を確認し、難しい場合には親に契約者又は 連帯保証人になってもらう ・契約者は賃料等の支払いをどのようにするのか事前に確認 ・契約内容、共同住宅に住む上でのルール、マナーを学ぶこと 安心して賃貸借契約を行うためにも、今一度基本に立ち返り、事前に相手の理解度に応じて契約内容の説明を行うことが求められます。
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