ついに賃貸借契約で電子契約解禁!今後の展望は?

デジタル社会の形成を図るための関係法律の施行に伴う規定の整備を行う政令等が、令和4年4月22日に閣議決定されました。 それに伴い、施行日:令和4年5月18日と発表され、契約時の押印廃止や不動産契約における重要事項説明書・契約書の電子書面での交付が全面解禁となりました。 宅建業法の改正ポイント 宅建業法上必要とされていた以下の押印が不要となりました。 『重要事項説明書への宅地建物取引士の押印』 『宅地又は建物の売買・交換・賃貸契約締結後の交付書面への宅地建物取引士の押印』 以下の書面交付につき、電磁的方法による交付が可能となりました。 『媒介契約・代理契約締結時の交付書面』 『レインズ登録時の交付書面』 『重要事項説明書』 『売買・交換・賃貸契約締結時の交付書類』 電子契約の流れ ①ITによる重要事項説明 IT重説はZOOMなどを使い、対面で説明するのと同じように重要事項について宅地建物取引士が説明します。また、宅地建物取引証の掲示が義務づけられており、カメラをとおしたモニターより買主や借主が確認します。 ②重要事項説明書の電子化 オンラインで宅地建物取引士が行った重要事項説明を電子書面化します。従来は書面の印刷・発行が必要でしたが、法改正によって電子書面として発行できるようになりました。 ③電子署名による契約の締結 対面での重要事項説明は、本人確認書類を提示したうえで、契約の当事者が記名押印が必要でした。電子署名は押印と同様な効果があり、オンラインで取り交わした契約書には電子署名をつ けなければなりません。電子署名の有効性は、電子証明書のより本人性が、タイムスタンプにより非改ざん性が担保されています。 不動産取引を電子化するメリット ①スピーディーに契約・更新できる 紙の書面が発生するたびに書面の作成・郵送手続きが発生しますが、電子契約になる事で 発送・返送の流れがなくなりこの問題が大きく解消されます。 ②書類の保管が容易になる 賃貸契約・売買契約で発生する重要事項説明書や契約書を電子契約にすることで書面の 保管スペースの確保が不要となります。 ③コストが削減できる 書面にかかる印刷代や郵送代など、またそれらにかかる人件費が削減できます。 電子契約では印紙税がかからない事も最大のメリットです。 不動産取引を電子化するデメリット ①セキュリティ上のリスクがある 電子契約では、セキュリティのリスクがあります。情報漏洩を防ぐためには、高い暗号ツールや サービスを利用して、セキュリティを強化する必要があります。 ②電子契約では相手の理解が必要 電子契約は相手の同意が必要であり、応じてもらえない場合は契約をすることができません。 高齢者やパソコンが苦手な人には困難なケースが多く、理解が得られないことがあります。 契約当事者の他に導入には社内の従業員や経営者の理解も必要です。社内の理解が進まずに、不動産業界は総じてIT化が遅れているという傾向もありました。 ☆まとめ☆ 不動産業界は他業界に比べてアナログといわれており、専門的な業務も多く従来的なマンパワーに頼っているのが現状です。今回の電子契約化により、借主にとっては店舗に行くことなくオンラインでの重要事項説明や契約が可能となり、今以上に利便性が高くなります。借主のオンラインへのニーズは増加傾向で、今後5年の間に8割が電子契約になるのではないかとの予測もあります。多様化するニーズを満たすために、今後、電子契約化することは必須だと言えます。不動産業界が変われば、貸主・借主の考えも変わると思います。当社でも今後、不動産業界がどのようにIT化して不動産DXを推進していくのかを注目し、より良いサービスの導入と顧客満足の向上につなげることが大切だと考えます。
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