中古物件の二重価格表示

不動産用語

二重価格表示とは「2,000万円→1,500万円に値下げ」のように販売価格のほかに、参考となる別の価格を同時に表示することです。 この表示が適切に行われるのであれば問題はないのですが、参考となる別の価格を不当に高くすれば、購入者が実際以上に安く感じてしまうなどの誤認を与えかねないために、以下のような要件が定められています。 【要件】 1 過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示すること 2 過去の販売価格は、値下げの3カ月前以上に公表された価格であって、 かつ値下げ前3カ月以上にわたり実際に販売するために公表していた 価格であり、その資料を有すること。 3 値下げ時期から6カ月以内であること。 4 土地、建物について行う表示であること などの要件が定められています。 大手不動産仲介業のコメントを見てみますと、 ■「販売戦略に影響を与えるとは思えない」 ■「中古だとそもそもの価格が適正なのか分からない」 ■「販売に苦労しているといっているようなもの」 など否定的な見解が多いです。 最後に重要なポイントを1つだけ。 「家賃12万円が9万円に値下げ!!」 のような賃料の二重価格は 禁止されていますので、ご注意ください。 中古物件の二重価格表示
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