【2025年施行】建築物省エネ法改正で賃貸住宅も「断熱等級4」の適合義務化へ
〈建築物省エネ法とは?〉
建築物のエネルギー消費量が増える状況を鑑み、平成27年7月8日に新たに設定された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律。
大きく分けて下記の2つの措置を講じたものです。
① 大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
② 省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の
誘導措置
〈建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要〉
建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の二つに大きく分かれ、先ず誘導措置が平成28年4月1日に施行、そして規制措置が平成29年4月1日に施行と、段階的に施行されました
国土交通省HP「建築物のエネルギー消費に性能の向上に関する法律」
〈省エネ法の基準はあるのか?〉
住宅用途に係わる基準
① 住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
② 設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
非住宅用途に係わる基準
① 非住宅の窓や外壁などの外皮性能(PAL:パルスター)を評価する基準
② 設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
〈断熱等性能等級6、7が新設〉
2022年4月1日より「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」が施工されます。さらに上位等級として、2022年10月1日から断熱等性能等級6、7が新設されます。
・今後すべての新築住宅は省エネ基準(等級4以上)が義務付けられる。
・住宅の販売などでは省エネ性能の表示を推進する。
・既存建物の省エネ改修にも低利融資制度を創設する。
〈等級見直しでこれまでの最高等級が低等級に移行〉
国土交通省HP「建築物省エネ法について 省エネ基準適合を拡大」参照
〈まとめ〉
今回の建築物省エネ法の改正は、こうした新築住宅市場への変化を促すものであり、地球温暖化や気候変動など待ったなしの課題に政府として本気で取り組んでいくという強い意思表示ともいえます。
住宅は新築時が最も高く、売却ができないというような時代は今後変わりつつあるのではないかと思います。中古住宅の価格評価にも、省エネ基準が満たされているかどうかが重要な項目となる時代もすぐそこまで来ているのかもしれないです。
国土交通省HP「建築物のエネルギー消費に性能の向上に関する法律」
〈省エネ法の基準はあるのか?〉
住宅用途に係わる基準
① 住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
② 設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
非住宅用途に係わる基準
① 非住宅の窓や外壁などの外皮性能(PAL:パルスター)を評価する基準
② 設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
〈断熱等性能等級6、7が新設〉
2022年4月1日より「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」が施工されます。さらに上位等級として、2022年10月1日から断熱等性能等級6、7が新設されます。
・今後すべての新築住宅は省エネ基準(等級4以上)が義務付けられる。
・住宅の販売などでは省エネ性能の表示を推進する。
・既存建物の省エネ改修にも低利融資制度を創設する。
〈等級見直しでこれまでの最高等級が低等級に移行〉
国土交通省HP「日本住宅性能表示基準等の改正について」 〈2025年度から一律適合義務化〉 現行法では、延べ床面積300㎡以上の中規模・大規模建築物については省エネ基準への適合義務がありますが、小規模建築物や住宅については対象外でした。それが小規模建築物・住宅も対象になるため、建売住宅や木造アパート等にも適合義務が生じます。これにより、法改正後は、等級4未満の新築住宅は建築できなくなります。
国土交通省HP「建築物省エネ法について 省エネ基準適合を拡大」参照
〈まとめ〉
今回の建築物省エネ法の改正は、こうした新築住宅市場への変化を促すものであり、地球温暖化や気候変動など待ったなしの課題に政府として本気で取り組んでいくという強い意思表示ともいえます。
住宅は新築時が最も高く、売却ができないというような時代は今後変わりつつあるのではないかと思います。中古住宅の価格評価にも、省エネ基準が満たされているかどうかが重要な項目となる時代もすぐそこまで来ているのかもしれないです。