借主同士のトラブル対応の対処法は?

賃貸管理のコツ

Q:「借主同士がトラブルを起こした場合は、貸主はどのように対処すべきでしょうか?」 A:【POINT】     受忍限度論   賃貸借契約の解除   1.受忍限度論 マンションの借主同士のトラブルが発生した場合、原則としては当事者同士の不法行為の問題となります。 ただし、マンションなどの共同住宅では、壁一枚を隔てて他人同士が住んでいるため、多少の行為はお互いに甘受せざるを得ない部分があります。 したがって、借主の行為が、他の借主に対して、不法行為となり得るかは、その行為が「マンションでの生活上や社会生活上受忍すべき限度を超えているか?」を当該行為の内容、程度、頻度、継続状況などの諸事情を考慮し、総合的に勘案して判断することになります。 2.貸主の対応 貸主は、借主に対して、物件を使用収益させる義務があります(民法601条)。 つまり、貸主は、当該物件が貸主に使用収益させるに適していない状態になっている場合には、当該状態を解消すべき義務を負っているといえます。 したがって、ご自分のお部屋の借主の行為によって他の借主が平穏な生活を送れない状態にあれば、当該行為をやめさせる義務が貸主にはあります。 そこで、まず当該行為が「マンションでの生活上や社会生活上受忍すべき限度」を超えているか調査します。 調査の結果、その限度を超えていればただちにその行為をやめるように催告し、それでも改善されない場合は、賃貸借契約を解除することも考えます。 借主には、民法第400条に定める善良なる管理者としての注意をもって、使用する義務を負う以上、これを理由として解除も可能といえます。 ただし、解除する場合も迷惑行為の程度などから、信頼関係が破壊するに足る程度でなければなりません。
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