修繕不備で「賃料減額請求」の可能性も!民法改正後の注意点とは?

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◆賃貸物件の修繕の不備を理由とする減額とは 従来、民法改正前は「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」と定められていました。2020年4月の民法改正により「減額請求できる」から「減額される」と変わりました。オーナーは早急に修繕を行う必要があります。設備の不具合があった時に、その状況に応じて家賃の減額を検討しましょう。 ◆貸室・設備の不具合による賃料減額基準 2020年4月1日から施行された改正民法第611条に基づき、 日管協版「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」が一般公開されました。賃貸物件ではエアコン・給湯器など通常の生活に支障が出る設備に関して、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。とされています。併せて改正民法では「賃借人は一定の場合には賃借物を修繕する権利がある」旨が明文化されています。 またガイドラインに従うと、内容によっては減額が微々たる金額となり、借主の不満が高まる場合も考えられます。ガイドラインは目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではありません。ガイドラインを参考にして貸主と借主が協議を行い、減額割合や減額期間を協議したうえで決めることが望ましいと考えられます。
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