賃貸住宅紛争防止条例

不動産用語

弊社のオーナー様方より、よくお問い合わせを頂きます、入居者様が退去された後の、原状回復工事の費用について、お話しさせて頂きます。 現在、東京都内に所在している居住用物件の賃貸借契約の場合、間に入る不動産会社に、借主に対し、「賃貸住宅紛争防止条例(以下 紛争防止条例)」を説明する義務負います。 紛争防止条例とは、平成16年10月1日に東京都により施行された、賃貸契約を解約した場合に発生する原状回復費用の負担割合を定めたものです。 主な内容としては、 ・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること ・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること ・賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項 ・修繕及び維持管理等に関する連絡先 (東京都都市整備局HPより抜粋) となります。 要約しますと、通常使用方法による損耗や、古くなったものの復旧費用は、借主側に負担させることはできず、借主へ負担をさせる場合は、具体的な金額を契約書等に明記する必要があります。 但し、明確な規定があるわけではありませんが、一般的な常識から逸脱している場合は、金額を明記していても借主の費用負担が認められないケースがあります。 紛争防止条例が施行された背景には、退去時の原状回復費用の精算の際に、借主に殆どの原状回復費用を請求したり、原状回復の範囲を超えた請求を行ったりするケースが問題となり、施行されました。 施行から10年以上経過し、不動産会社は勿論、オーナー様方にも、紛争防止条例の考え方が浸透してきていると感じます。最近では、インターネットやテレビの影響もあり、借主様も詳しい方が増えてきていると感じております。 紛争防止条例が施行されてから今まで、また、民法改正が控えていることを考えますと、今後も借主保護の動きは、益々強まっていくと考えられます。 こういった時代の流れの中でも、ランドネットとしましては、管理会社としてオーナー様方のお力になれますよう、尽力してまいります。
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