不動産賃貸経営に関する税金を知る!!

賃貸管理のコツ

税金対策で不動産賃貸経営をされる方も多いと思いますが、 実際どのような税金が控除・軽減になるのでしょうか。 固定資産税・都市計画税の軽減効果 更地・青空駐車場に比べ、アパート・マンションの敷地にかかる固定資産税・都市計画税は、 1戸につき200㎡まで、それぞれ1/6、1/3となり、広大な敷地の税金が大幅に減額されます。 ※200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡までの部分)を 小規模住宅用地といい、この小規模住宅用地の課税標準額については、 固定資産税評価額の1/6の額となります。 固定資産税とは・・・ 毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(固定資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。 【固定資産税の計算方法】 固定資産税評価額×税率=固定資産税 ※税率は全国一律ではありません。1.4~2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができます。なお、評価額に関しても毎年変額する事もありますので各地域の税務署で評価を調べられた方が良いでしょう。 都市計画税とは・・・ 都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために市街化区域内の土地、 家屋の所有者に課税されます。(償却資産には課税されません。) ※税率は全国一律ではありません。0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができます。各地方自治体によって税率・軽減率などが異なる場合がありますので正確な情報は各自治体にお問い合わせください。 相続税の軽減効果 アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。 土地の評価額-節税効果- 借地権割合50%、借家権割合30%とすると評価が15%落ちることになります。 また、小規模宅地の評価減対象の場合には、50~80%の評価減になります。 建物の評価額 固定資産税の評価額が相続税の評価額になり当初評価額とは大体建築費の60%前後と言われます。 また、木造アパートなどの場合その相続評価額から30%引かれるため、最終的には建築費に対して約58%の評価減になることもあり、節税効果の一つとして考えられる部分でもあります。 多くの対策を組み合わせ、できるだけ早めに始めることが重要です。
賃貸管理はランドネットにお任せください
-->

お問い合わせ
CONTACT

株式会社ランドネット賃貸事業部へのお問い合わせは下記よりお願い致します。
賃貸管理や入居のご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。