原状回復ガイドラインとは?

不動産用語

原状回復に関わる紛争が裁判となった場合の裁判例等を集約し原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を記します。 ★ 貸主の費用負担:通常損耗は貸主負担 賃貸住宅の契約においては、通常損耗(通常の使用に伴なって生じる程度の損耗)や経年変化(時間の経過に伴なって生じる損耗)などの修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則です。 ★ 借主の費用負担(原状回復):借主の「原状回復」義務 一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。この場合の「原状回復」とは、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態にするということではありません。 ★ 善管注意義務(善良なる管理者の注意義務) 他人のものを借りている場合借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用・管理しなければなりません。この義務に反して、物件を壊したり汚したりした場合には、借主は原状に回復するよう求められる事になります。 退去清算の際、原状回復ガイドラインに則り負担割合を算出するのが一般化しており、最近は原状回復ガイドラインを把握されている入居者様も多いです。退去時トラブル回避の為にも正しくガイドラインを把握し、入居者様にご理解していただいた上で清算を進めさせていただくよう心がけております。
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