サブリース住宅賃貸借標準契約書改定について

賃貸管理のコツ

サブリース契約とは、不動産会社が入居者様に転貸することを目的に、物件をオーナー様より借上げる賃貸借契約のことです。 オーナー様は不動産会社に入居者募集や管理を一括して任せ、契約した賃料を不動産会社より得る仕組みです。 メリットは不動産投資の「空室リスク」を気にせず、不動産会社から安定した賃料を得ることが可能なところです。 ただ、一方で不動産会社との契約期間中に、契約賃料の減額や不動産会社の倒産などの危険性もあります。 今回、平成30年3月に国土交通省が改定した「サブリース住宅賃貸借標準契約書」ひな型の改定部分についてご紹介致します。 ◆【賃料改定の時期の明確化】 ◆【不動産会社から契約を解除出来ない期間の設定】 不動産会社が勝手に減額を通知したり、短期間で中途解約をしたりできない契約内容になっています。 ただし、周辺の賃貸市場の変化などの状況に応じて協議の上改定することは可能です。 不動産会社とサブリース契約を締結する際の参考にしていただければと思います。
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