タワーマンションの固定資産税 ~今年の支払いから高層階ほど増税に~

賃貸管理のコツ

平成29年度税制改正の施行により、新築タワーマンションにかかる固定資産税の計算方法が見直され、2018年に支払う税額から適用になります。 今まではタワーマンションの階数に関わらず固定資産税は一定額でしたが、 改正後は「高層階になるほど増税し、低層階になるほど減税、中層階は据え置き」となります。 平成29年4月1日以降に購入した高さ60m(およそ20階相当)を超える新築の高層マンションが対象となります。 改正前、マンションでは所有する住戸の床面積に応じて固定資産税等が課税されていましたが、 住戸が何階にあるかは関係がなく、一棟の建物にかかる固定資産税を床面積に応じて公平に分担しています。 しかし、実際に取引されるマンションの価格は上層階ほど高くなるのが一般的です。 特に眺望が売り物のタワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上というケースもみられます。   そこで、国は公平を期すため、マンション一棟の固定資産税の総額は変えずに、 階層ごとに金額を調整することにしました。 ※全国賃貸住宅新聞参照
改正ポイント①低層階は減税、高層階は増税。その差は約10%に 今回の改正では、建物全体の課税額は同額となりますが、 その中での各フロアでの固定資産税の課税率が変わるようになります。 高さ60mを超えるタワーマンションについて、階が1つ上がるごとに約0.26%ずつ税額が上がる計算となります。 1階と40階とで比べてみると、その差は約10%にもなります。 改正ポイント設備も評価の対象に また今回の改正では、階数だけでなく天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、その差違に応じた補正を行うという内容も盛り込まれています。   ♢まとめ 今回の改正は相続税対策でタワーマンションを購入する節税方法に対しメスを入れる為の布石とみている専門家もいるようです。
 
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