生活保護受給者が家賃を滞納したらケースワーカーに相談が正しい?
収益アップ
生活保護を受けている人に部屋を貸しているアパートオーナーもいらっしゃるでしょう。
初めから生活保護受給者の入居を受け入れているアパートもあれば、入居後に生活保護を受給するようになった入居者が住むアパートもあるかもしれません。
もし、生活保護を受けている人が家賃を滞納してしまった場合は、ケースワーカーに相談するとよいのでしょうか。
今回は、生活保護受給者が家賃を滞納してしまった場合の対処法についてご説明します。
目次
1.生活保護の家賃滞納はケースワーカーに相談が正しい?
生活に困窮している方の相談に乗り、生活保護の受給を提案したり、生活保護受給者の管理を行ったりするのが福祉事務所に在籍するケースワーカーです。
生活保護として支払われる金額の中には、家賃を補助するための住宅扶助が含まれています。
本来、生活保護受給者は住宅扶助を家賃の支払いに使用しなければなりません。
しかし、家賃の滞納が発生しているということは、生活保護受給者がこの住宅扶助を家賃以外のものに使ってしまっていると考えられます。
ケースワーカーに家賃の滞納について相談しても、ケースワーカーから滞納分の家賃を返済してもらえることはありません。
住宅扶助を家賃以外に使ったとなると、生活保護のルールに違反するために、福祉事務所は住宅扶助として支給していた額の返済を入居者に求めるようになります。
ケースワーカーは、不正受給分の住宅扶助を返済するための対応は行いますが、滞納家賃の返済を求める行動は行いません。
2.生活保護者の家賃入金が一日でも遅れたらやるべきこと

生活保護受給者は、家賃に充てるべきお金として住宅扶助を受け取っています。
ケースワーカーに相談しても、滞納分の家賃を回収することはできません。
しかしながら、家賃の入金が一日でも遅れたら、できるだけ早くケースワーカーに相談した方が賢明です。
それは、家賃の代理納付制度があるからです。
1)代理納付制度とは
代理納付制度とは、生活保護受給者に代わって福祉事務所が直接、家賃を支払う制度です。
住宅扶助を受けているにも関わらず、家賃を滞納し、他のことに住宅扶助費を消費してしまうのは、生活保護の趣旨に違反する行為です。
入居者にとっても家賃を滞納してしまえば、住む場所を失ってしまうリスクがあります。
この事態を回避するために、生活保護法では支給する住宅補助費を、福祉事務所が直接賃貸物件のオーナーに支払う代理納付制度を設けています。
2)代理納付制度の活用促進に向けて
代理納付制度はあったものの、なかなか民間賃貸住宅では代理納付制度が活用されてきませんでした。
そこで、生活保護法に関する通達の内容が一部改正され、令和2年4月から家賃を滞納している生活保護受給者については、住宅扶助の代理納付を原則化することが規定されました。
これまで共益費については代理納付の対象外となっていましたが、令和5年1月から共益費についても代理納付の対象となっています。
3)代理納付制度の申し込み方法
代理納付制度の利用は、生活保護受給者の希望によって申し込みのみでした。
ですが、家賃滞納が発生している受給者の代理納付を希望したい場合にも、福祉事務所のケースワーカーに相談することが可能です。
家賃の滞納をしている生活保護者の本人の同意や委任状がなくても、オーナーが代理納付制度を申請できるようになっています。
オーナーから相談を受けると福祉事務所内で代理納付の適用が妥当かを判断し、適用が認められた場合はオーナーから代理納付依頼書を提出し、代理納付制度を利用できるようになります。
自治体によって申し込み方法等が異なるケースもあるため、詳しくは、アパートのある自治体の福祉事務所に確認をしてみましょう。
3.生活保護者が家賃滞納した責任を福祉事務所が取ることはない
生活保護者が家賃を滞納した場合は、できるだけ早めに代理納付制度の申し込みをしましょう。
なぜなら、滞納した家賃については、福祉事務所が責任を取り、弁済することはないからです。
1)代理納付制度は、生活保護受給者の家賃滞納を防ぐ手段
先に紹介した家賃の代理納付制度は、生活保護受給者が住宅扶助を不正に受給し、家賃の支払い以外に給付費用を消費してしまうことを防ぐ制度です。
家賃の代理納付制度を申請することで、生活保護受給者の家賃滞納を防ぐことは可能になりますが、代理納付制度はこれまで滞納された家賃を代わりに支払う制度ではありません。
2)滞納家賃の返済を求める制度は福祉事務所にはない
福祉事務所に相談をしても、滞納家賃についての返済を求める制度は用意されていないのが現状です。
もちろん自治体が介入する制度もありません。
入居者本人に交渉し、本人の意思で分割払い等を利用して返済してもらうしかないでしょう。
ですが、現実的か?という問いに対して懐疑的だと思いますので、『家賃滞納』にはどう対応する?督促方法と解決の手順を紹介をご覧ください。
まとめ:生活保護者に賃貸する場合はプロにご相談を
生活保護受給者の家賃滞納時の対応方法についてご説明しました。 家賃の滞納が発生したら、まず福祉事務所のケースワーカーに代理納付制度の利用について相談をすることが大切です。
ケースワーカーに相談し、家賃の代理納付制度を利用することで、今後、家賃が滞納され続けることは防げます。
しかしながら、すでに発生した滞納家賃の回収については、自治体では対応できる制度がありません。
生活保護受給者の入居を認める場合には、連帯保証人を立てたり、家賃保証会社を利用したりといった事前の対策が重要になります。
賃貸物件に生活保護受給者を受け入れる場合には、まずは管理会社に相談することをおすすめします。
その賃貸管理のお悩み…
ランドネットにお任せください!
- 1棟アパート・区分マンションの空室対策に特化
- 入居率98.63%(2025年11月時点)
- 首都圏メインに全国16エリアで管理
- 管理戸数9,781戸(2025年11月時点)
- 管理手数料は月額賃料の3.3%〜
満室経営を全面的にサポートします。
まずは『無料相談』をご利用下さい!