【賃貸管理】雪かきは誰がやる?除雪作業の方法や費用も解説
近隣トラブル
気象変動の影響か、これまでは雪が積もらなかったエリアでも、記録的な大雪が降るケースが出ています。
雪が積もれば、雪かきや雪下ろしなどの除雪作業が必要です。
持ち家の場合、自宅周辺の雪かきは所有者が行いますが、賃貸物件の場合は誰が除雪作業をするべきなのでしょうか。
とくに、オーナーは賃貸の善管注意義務による責任の所在地を抑えておきましょう。
本記事では、賃貸物件の雪かきを巡る問題について解説します。
目次
1.賃貸物件の雪かきは誰がやるべき?

賃貸物件の雪かきは、オーナーの責任だと思われていることも少なくありません。
では、本当にオーナーがすべきなのでしょうか。
1)オーナーに雪かきの義務はない
契約書に降雪時の雪かきについて、「オーナーや管理会社が行う」との記載をしていない限り、賃貸物件の雪かきをオーナーがしなければならないということはありません。
賃貸物件の雪かきは、基本的には入居者が行います。
管理費を支払っているから、雪かきもオーナーがすべきであるという主張をする入居者もいますが、管理費は日常的な建物の維持・管理のための費用です。
したがって、降雪時の雪かき費用までを管理費で賄っているわけではありません。
2)駐車場の雪かきも入居者が行う
周辺に駐車場を用意している賃貸物件も多いでしょう。
冬は屋外の駐車場にも雪が積もります。
雪かきをしなければ、車を出し入れできない状態になってしまう恐れも。
自室の玄関前はもちろんですが、駐車場に関してもオーナーに雪かきの責任はありません。
原則、借主の善管注意義務を負うため、 雪かきをしなければならないのは入居者となります。
引用Q10 賃借人の善管注意義務とはどういうことですか。
A 賃借人は、賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務が課されており、これを賃借人の善管注意義務といいます。引用元:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には、建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しなければならず、日頃の通常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があります。
3)豪雪地帯ではオーナーが雪かき?

東京や大阪といった都市部では、雪かきが必要になるほど雪が降るケースは数年に1度です。
しかし、新潟や北海道など、冬になれば雪が積もるのは当たり前な地域では、オーナーが除雪作業を行うケースがあります。
このようなエリアでは、オーナーが除雪費用を負担する点をアピールし、空室対策として活用しているケースもあるようです。
4)記録的大雪ならオーナーも対応を
手に負えない積雪の場合、オーナーも何らかの対応をした方がよいでしょう。
記録的な大雪が降ったなら、業者に除雪作業を依頼するのが賢明です。
積雪の状態にもよりますが、除雪費用の相場は1時間1万円程度です。
2.雪かきを巡るトラブルとは

雪かきを巡り、賃貸物件では次のようなトラブルが生じやすくなっています。
1)入居者同士の揉め合い
賃貸物件の雪かきは、入居者の役目です。
中には、雪かきに参加しない世帯に対する不満が生じたり、雪かき後の雪が自分の部屋の前に捨てられてしまうケースも。
こうなると入居者同士のトラブルが発生するかもしれません。
2)雪の重みで屋根が損傷
戸建は屋根に雪が積もると、重みで屋根が破損する恐れがあります。
豪雪地帯の場合、屋根の雪下ろしは必須です。
雪下ろしを怠り、屋根が損傷してしまった場合、問題となるのは費用を誰が負担するかということ。
賃貸物件では、入居者に善管注意義務があります。
そのため、入居者は借りた不動産に対して慎重に注意を払って使用しなければなりません。
雪下ろしを怠って屋根が損傷した場合、入居者の善管注意義務違反による損傷であり、修理費用は入居者の負担となります。
しかしながら、そもそも経年劣化などにより屋根の損傷が進んでいた場合には、オーナーに修繕義務が求められる可能性も。
雪によって屋根が損傷した場合、修理の責任がどちらにあるのかをめぐってトラブルになることがあります。
3)落雪で人やモノに損害

集合住宅の屋根に雪が積もった場合の除雪作業は、オーナーが行うことが一般的です。
賃貸マンションやアパートの屋根からの落雪により、通行人や屋根の下に置いてあったモノに損害を与えた場合、オーナーに損害賠償が請求される可能性があります。
3.雪かきを巡るトラブルを回避する方法
雪かきを巡るトラブルを回避するには、次のような点に気を付けましょう。
1)賃貸借契約書に雪かきに関する条項を含める

雪が降るエリアの賃貸物件は、雪かきについてのルールが契約書に記載されていることが多くあります。
豪雪地帯以外でも、今後、積雪の恐れがある場合は、契約書内に雪かきに関するルールを含めておくと安心です。
その場合、原則として雪かきは入居者が行うこと、除雪業者を手配した場合の費用負担のルールについて明記しておくとよいでしょう。
2)融雪機やロードヒーティングを導入
豪雪地帯では、雪かきをした雪を溶かす機械や地面を温めて雪の凍結を防ぐロードヒーティングを導入しています。
毎年、雪かきの必要があるエリアであれば、このような機械や設備の導入も検討すべきでしょう。
ただし、導入には費用がかかります。
使用頻度を考慮した上で、慎重に検討しましょう。
3)屋根に雪止めを設置、定期的なメンテナンスも
豪雪地帯の場合、屋根に雪を溶かす工夫がなされていたり、融雪ネットが取り付けられていたりします。
豪雪地帯ではないものの積雪の可能性があるエリアでは、屋根に積もった雪の落雪を防ぐ、雪止めを設置するとよいでしょう。
落雪による被害を防ぐために、雪止めの設置だけでなく、定期的なメンテナンスを行うことも必要です。
まとめ

賃貸物件の雪かきは、入居者が行うものです。
しかしながら、想定を超えるレベルの積雪があった場合、オーナーの対応が必要になる場合も。
異常気象により、積雪にあまり悩まされることのなかったエリアでも、今後雪かきを巡るトラブルが生じる可能性があります。
対策として、賃貸借契約時に除雪作業等についてルールを定めておきましょう。
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